「建設業許可を取りたいけれど、結局いくらかかるのか」——最初に気になるのは費用だと思います。この記事では、岐阜県で建設業許可を取得する場合にかかるお金を「県に納める手数料」「書類集めの実費」「行政書士に依頼する場合の報酬」の3つに分けて、最新の情報で整理します。
建設業許可の費用は3種類に分けて考える
建設業許可の取得費用は、次の3つの合計で決まります。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 支払先 |
|---|---|---|
| 申請手数料(法定費用) | 新規9万円など(下表参照) | 岐阜県 |
| 証明書類などの実費 | 数千円〜1万円程度 | 法務局・市役所など |
| 行政書士報酬(依頼する場合) | 事務所により異なる | 依頼先の事務所 |
自分で申請すれば手数料と実費だけで済み、行政書士に依頼すればそこに報酬が加わる、という構造です。それぞれ順に見ていきます。
岐阜県知事許可の申請手数料一覧
岐阜県に納める申請手数料は、申請の区分ごとに次のとおり定められています(岐阜県「建設業許可申請の手引」令和8年4月版より)。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 許可換え新規(他県知事許可・大臣許可からの切替) | 9万円 |
| 般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新(5年ごと) | 5万円 |
一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、新規で18万円になるなど金額が変わります。また「業種追加+更新」を同時に行う場合は10万円というように、組み合わせ申請には加算のルールがあります。
なお、営業所が岐阜県内のみであれば知事許可、複数の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となり、大臣許可の新規は登録免許税15万円がかかります。
注意したいのは、申請を取り下げた場合や不許可になった場合でも、納めた手数料は返還されないという点です。要件を満たしているかどうかを申請前にしっかり確認しておくことが、費用面でも重要になります。要件を満たしているか不安な場合は、申請前の段階でご相談ください。
手数料以外にかかる実費
申請書に添付する証明書類の取得に、次のような実費がかかります。
- 登記事項証明書(法人の場合):1通600円
- 納税証明書:1通数百円程度
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得):1通数百円程度
- 登記されていないことの証明書:1通300円
役員の人数などによって必要な通数が変わりますが、合計で数千円〜1万円程度を見込んでおけば足りることが多いでしょう。
行政書士に依頼した場合の報酬の目安
書類収集や申請書の作成を行政書士に依頼する場合は、上記に加えて報酬がかかります。金額は事務所や案件の内容(法人か個人か、経営経験や技術者要件の証明のしやすさなど)によって幅がありますが、新規の知事許可でおおむね10万円台〜を目安とする事務所が多いようです。
当事務所では、新規申請110,000円〜、更新77,000円〜、業種追加77,000円〜(いずれも税込・別途実費)でサポートしています。詳しくは料金表をご覧ください。お見積りまでは無料です。
実務では、こうしたご相談が少なくありません。費用面で特に驚かれることが多いのが「不許可でも手数料は返還されない」という点で、要件を満たしているか不安なまま自己判断で申請してしまい、結果的に手数料が無駄になってしまうことがあります。
また「自分で申請すれば無料だと思っていたが、平日に何度も窓口や法務局へ足を運ぶ時間が想像以上にかかった」という理由で、途中から行政書士への依頼に切り替える方もいます。費用を抑えることと時間を抑えることはトレードオフになりやすいため、どちらを優先したいかを最初に整理しておくと後悔が少なくなります。
【岐阜県】申請窓口・支払い方法・許可までの期間
岐阜県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です(岐阜市内なら岐阜土木事務所)。制度全体の問い合わせ先は岐阜県県土整備部技術検査課になります。
なお、高山市のうち旧国府町・旧上宝村(現在の国府町・上宝町・奥飛騨温泉郷地区)に主たる営業所がある場合は、高山土木事務所ではなく古川土木事務所が管轄となりますので、窓口を間違えないようご注意ください。
手数料の支払い方法は近年大きく変わりました。岐阜県公式サイトの案内によると、岐阜県の収入証紙は令和7年12月31日をもって販売が終了し、窓口申請ではキャッシュレス決済または現金で支払う方式になっています(購入済みの証紙は令和8年9月30日まで使用可能)。国の電子申請システム(JCIP)から申請する場合は、Pay-easy対応のインターネットバンキングによる電子納付のみで、現金や証紙では納付できません。
納付方法は近年で切り替わったばかりなので、以前の感覚で証紙を用意してしまわないよう、申請前に支払い方法を確認しておくことをおすすめします。
証紙の販売終了と経過措置の詳細は「岐阜県の建設業許可|収入証紙は販売終了・2026年9月まで使用可」で解説しています。
許可までの標準処理期間は、書類が適正に受理されてから50日間(県の休日を含まず、補正にかかる期間は含まない)とされています。書類の不備があればその分さらに延びるため、工事の受注予定から逆算して早めに動き出すことをおすすめします。更新の場合は、有効期間満了日の3か月前から30日前までに申請する必要があります。
また、許可は取って終わりではなく、毎年の決算変更届の提出や5年ごとの更新(5万円)といった維持の手続き・費用もかかります。
費用面で見落とされがちなのが、いったん廃業してから取り直す場合は「更新」ではなく「新規」の扱いになるという点です。更新であれば継続的な営業実績によって確認される財産要件(自己資本500万円)が、廃業後の再取得では新規申請と同じ基準であらためて証明を求められる場合があります。手数料も更新の5万円ではなく新規の9万円です。
事業を一時的にたたむか迷っている場合は、この「取り直しのコスト」も含めて判断することをおすすめします。許可を維持するには、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届も欠かせません。
よくあるご質問
自分で申請すれば、費用は手数料と実費だけで済みますか?
はい。ご自身で申請される場合、金銭的な負担は申請手数料(新規9万円など)と証明書類の実費のみです。ただし、要件の確認や書類の収集・作成にはまとまった時間がかかります。平日に窓口や役所を回る時間が取りにくい方、要件の証明方法に不安がある方は、行政書士への依頼を検討する価値があります。
不許可になった場合、手数料は返ってきますか?
返還されません。申請を途中で取り下げた場合も同様です。だからこそ、申請前の要件確認がとても大切です。
なお、審査の途中で要件を満たしていないことが判明した場合、不許可処分を待たずに自ら申請を取り下げるという選択肢もあります。手数料は戻りませんが、申請内容に不備があるまま不許可の記録が残ることを避けられる場合があるためです。こうした判断は個別の事情によるので、迷ったら申請先の窓口や専門家に相談してください。
500万円未満の工事しか請け負わない場合も費用をかけて許可を取るべきですか?
500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満など)の軽微な工事のみであれば、許可がなくても営業できます。ただ、元請からの要請や信用力の面で許可取得を求められるケースは年々増えています。金額は税込で判断し、工事を分割して契約した場合は合算するなど、迷いやすい点がいくつもあります。基準に近い金額の工事を受ける場合は、個別にご確認ください。
まとめ:岐阜県での建設業許可の費用
- 岐阜県知事許可の申請手数料は新規9万円・更新5万円・業種追加5万円
- 証明書類の実費が数千円〜1万円程度
- 行政書士に依頼する場合は報酬が加わる(当事務所は新規110,000円〜・税込)
- 岐阜県収入証紙は2025年12月31日で販売終了(購入済みの証紙は2026年9月30日まで使用可)。窓口はキャッシュレス決済か現金、電子申請はPay-easy納付
- 手数料は不許可でも返還されないため、申請前の要件確認が重要
「うちの場合はいくらかかるのか」「そもそも要件を満たしているのか」など、状況によって答えが変わる部分は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。費用の全体像をはっきりさせてから、進めるかどうかをご判断いただけます。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案への適用を保証するものではありません。制度の内容は改正される場合があります。手数料等の金額は岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年4月版)に基づいています。
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