「5,000万円を超える工事を受注するなら、特定建設業の許可が必要なのか」と迷う方もいると思います。結論から言うと、判断基準は元請として受注した金額そのものではなく、その工事で下請業者へ発注する金額の合計です。この記事では、一般建設業と特定建設業の分かれ目を、具体例とともに整理します。
一般・特定は「元請工事の下請総額」で決まる
国土交通省の案内では、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合に特定建設業の許可が必要とされています。建築一式工事だけは基準が異なり、8,000万円以上です。
| 元請工事で締結する下請契約 | 必要となる許可区分 |
|---|---|
| 建築一式工事以外で5,000万円未満 | 一般建設業で対応可能 |
| 建築一式工事以外で5,000万円以上 | 特定建設業が必要 |
| 建築一式工事で8,000万円未満 | 一般建設業で対応可能 |
| 建築一式工事で8,000万円以上 | 特定建設業が必要 |
ここでいう金額は、1社への発注額ではなく、1件の元請工事で締結する複数の下請契約を合計して判断します。
国土交通省中部地方整備局の手引きでは、消費税・地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含めないとされています。
一方、発注者から直接請け負う元請金額自体には、一般・特定による上限はありません。
判断を間違えやすい4つのケース
「受注額」と「下請へ出す額」を分けて考えると、必要な許可が見えやすくなります。
- 7,000万円の専門工事を元請受注し、下請総額が3,000万円
元請の受注額は5,000万円を超えていますが、下請総額は基準未満です。ほかの要件を満たしていれば、一般建設業で対応できます。 - 9,000万円の専門工事を元請受注し、下請2社へ3,000万円ずつ発注
下請契約の合計が6,000万円となるため、特定建設業が必要です。 - 1億円の工事を下請として受注
5,000万円基準は、発注者から直接工事を請け負う元請業者にかかるものです。下請として受注する場合、この基準だけを理由に特定建設業が必要になるわけではありません。 - 1億円の建築一式工事を元請受注し、下請総額が7,500万円
建築一式工事の基準は8,000万円です。この例では基準未満となります。
実際の判定では、工事の業種、契約の分け方、下請契約に含める金額なども確認します。見積書だけで決めず、注文書や請負契約書までそろえて判断することが大切です。
特定建設業は財産・技術の要件が重くなる
特定建設業は、多くの下請業者を使う元請業者を想定した制度です。そのため、下請業者を保護できる経営基盤と施工管理体制が求められます。
| 比較項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力など、所定の条件のいずれか | 欠損比率、流動比率、資本金、自己資本の4基準をすべて満たす |
| 技術者要件 | 業種に対応する資格・学歴と実務経験・一定年数の実務経験など | 一般より加重された資格・指導監督的実務経験などが必要 |
| 更新時の確認 | 所定の要件を維持しているか確認 | 加重された財産要件を更新時にも満たす必要がある |
国土交通省の「許可の要件」によると、特定建設業の財産要件は、欠損額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべてです。
直前決算の内容が基準を満たすか、申請前に試算する必要があります。
また、営業所技術者等の要件は許可を取りたい業種によって異なります。資格名だけで判断せず、その資格が申請業種と一般・特定のどちらに対応するかを確認してください。
岐阜県では受注前に契約予定と決算書を確認する
岐阜県知事許可の申請先は、岐阜県の建設業許可申請の手引に掲載されている、主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課です。岐阜市、羽島市、各務原市などに主たる営業所がある場合は、岐阜土木事務所が窓口になります。
大型工事を受注してから区分の違いに気づくと、契約や着工の予定へ影響する可能性があります。次の資料をそろえ、見積提出や下請契約の前に確認しておきましょう。
- 発注者との見積書・請負契約書案
- 下請業者ごとの発注予定額
- 工事内容と許可業種の対応
- 直前決算の貸借対照表
- 営業所技術者等になる方の資格・経歴資料
よくあるご質問
元請の請負金額が5,000万円以上なら、必ず特定建設業が必要ですか?
必ずではありません。判断するのは元請の請負金額ではなく、その工事で締結する下請契約の合計額です。専門工事なら5,000万円未満、建築一式工事なら8,000万円未満であれば、この金額基準上は一般建設業で対応できます。
一般建設業と特定建設業を同時に持てますか?
業種が異なれば、ある業種は一般、別の業種は特定という持ち方ができます。同じ業種について一般と特定を重ねて持つものではないため、業種ごとに区分を決めます。
複数の下請業者へ分けて発注すれば、基準を下回りますか?
下回りません。1件の元請工事で締結する下請契約を合計して判断します。1社あたりが5,000万円未満でも、合計が基準以上なら特定建設業の検討が必要です。
まとめ:受注額ではなく下請総額から判断する
一般建設業と特定建設業の分かれ目は、元請として請け負った1件の工事で、下請へ発注する金額の合計が5,000万円以上になるかどうかです。建築一式工事は8,000万円以上が基準となります。
特定建設業では財産・技術の要件も重くなるため、大型案件の見積段階から準備することが大切です。
「この工事は一般で足りるか」「直前決算で特定の要件を満たせるか」という段階の確認も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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