経営業務の管理責任者(経管)とは?要件と証明書類をやさしく解説

建設業許可を初めて検討する方にとって分かりにくい要件の一つが、「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれてきた常勤役員等の要件です。「経営経験5年は何で証明するのか」「役員だった期間があれば足りるのか」。この記事では、誰が要件を満たし、どのような書類で証明するのかを、はじめての方向けに整理します。

目次

経営業務の管理責任者(経管)とは

経管とは、建設業の経営経験を持ち、会社の経営に常勤で携わる責任者のことです。建設業は一件ごとの契約金額が大きく、工期も長いため、「経営のことが分かっている人がトップにいる会社」でなければ許可を与えない、という制度趣旨です。許可の要件の中でも最初に確認すべき項目で、ここが満たせないと他の要件がそろっていても許可は取れません。

基本の要件:建設業の経営経験5年以上+常勤

もっとも基本的なパターンは、建設業を営む会社の役員(または個人事業主)としての経験が5年以上あり、現在は申請する会社に常勤の役員としていることです。ポイントは2つあります。

  • 「地位」と「実態」の両方が必要:登記上役員だった期間と、その会社が実際に建設業を営んでいた期間が重なっている必要があります。役員歴が5年あっても、建設業の実績を確認できるのが3年分なら、経験として確認できるのも原則3年です
  • 「常勤」であること:申請会社で常勤していることを資料で説明します。他社との兼務があっても直ちに不適格とは限らず、岐阜県の手引は、複数会社を経営する役員について「健康保険・厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務届」等を確認資料の例に挙げています。個別事情は申請窓口へ確認してください

証明書類:岐阜県ではこう確認される

岐阜県の建設業許可申請の手引(令和8年4月版)によると、経営経験の証明は次のように行います。

立場基本の証明書類注意点
法人の役員だった登記事項証明書登記情報提供サービスの出力(オンライン取得の写し)は不可。法務局発行のものが必要
個人事業主だった確定申告書事業収入で建設業の経営実態を確認。令和7年1月から収受印による確認は廃止

さらに、これらの書類だけでは「建設業の」経営だと読み取れない場合は、経験期間の各年について1件以上の契約書・注文書など(発注者の証明がある見積書・請求書も可)の提出を求められます。5年分なら最低5件、書類の残り具合がそのまま証明の可否に直結します。

Q. 建設業を営む会社の役員(または個人事業主)として5年以上の経験がある?
▼ はい

基本ルート

登記事項証明書・確定申告書などで「地位」と「実態」を証明

▼ いいえ

「準ずる地位」の応用ルート

役員に次ぐ地位での補佐経験など。審査は厳格で社内書類の残り具合がカギ(下記参照)

役員経験がなくても道はある:「準ずる地位」という応用ルート

登記上の役員ではなかった場合でも、要件を満たせるルートがあります。岐阜県の手引(令和8年4月版)では、常勤役員等(経管)の経験は次の3つに整理されています。

ルート必要な経験該当する立場の例
ア 経営業務の管理責任者としての経験5年以上取締役、執行役、個人事業主、支配人、支店長・営業所長など
イ 「準ずる地位」で経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)5年以上取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員など
ウ 「準ずる地位」で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上法人の部長、個人事業主の専従者など

混同されやすいのですが、イとウは年数も必要書類も違います。次のように整理してください。

  • イ(5年):取締役会の決議を経た正式な権限移譲が前提です。「本部長」などの肩書があっても、決議がなければ認められません。証明には組織図、業務分掌規程、定款や執行役員規程、取締役会議事録、人事発令書といった社内書類を使います
  • ウ(6年):役員に次ぐ職制上の地位で、資金の調達・技術者や技能者の配置・下請業者との契約締結といった経営業務を補佐した経験です。証明には組織図、業務分掌規程または当時の稟議書、人事発令書に加えて、県の様式による「経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験の証明書」が必要です

社内書類が残っていない場合は経験の証明が難しくなるため、まず組織図、業務分掌規程、議事録、人事発令書等の保存状況を確認してください。

もう1つの道:「常勤役員等+直接補佐する者」の体制で満たす

1人で通常の5年・6年の経験要件を満たさない場合でも、常勤役員等1人と、その人を直接補佐する担当者を置く体制により要件を満たせる場合があります。

この場合の常勤役員等は、①建設業で2年以上の役員等の経験があり、その期間と合わせて建設業に関し5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営のいずれかを担当)の経験がある人、または②建設業で2年以上の役員等の経験があり、その期間と合わせて5年以上の役員等の経験(建設業以外の業種でも可)がある人です。

そのうえで、申請する会社での財務管理・労務管理・業務運営の経験がそれぞれ5年以上ある人を、直接補佐する者として置きます。この3つは経験を証明できれば同じ人が兼ねても構いませんが、常勤役員等本人が兼ねることはできません。担当が複数にまたがる場合、その期間が重複していても問題ありません。

よくあるご質問

Q. 個人事業主時代の経験と法人役員の経験は合算できますか?

A. 合算できます。個人事業主として3年+法人成り後の役員として2年、のような組み合わせで5年を満たすことは可能です。それぞれの期間について証明書類(確定申告書・登記事項証明書等)が必要です。

Q. 経管は社長本人でなければいけませんか?

A. 社長である必要はありません。常勤役員のうち誰か1人が要件を満たせば大丈夫です。ただしその人が退職・退任すると許可の維持に関わるため、後継の育成や体制づくりも視野に入れておくことをおすすめします。

Q. 経管の他にはどんな要件がありますか?

A. 岐阜県の手引は、許可要件を①適切な経営能力、②適切な社会保険等への加入、③営業所技術者等、④誠実性、⑤財産的基礎等の5項目に整理し、欠格要件を別に定めています。全体像は「建設業許可の5つの許可要件+欠格要件をやさしく整理」でご確認ください。

まとめ:経管は「経験があるか」ではなく「経験を証明できるか」

経管の基本ルートは、建設業の経営経験5年以上と申請会社での常勤です。審査では、経験の内容と期間を登記事項証明書、確定申告書、契約書などで確認できることが重要です。書類が足りるか不安な方、準ずる地位のルートを検討したい方は、初回相談は無料ですのでお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

※ 本記事は2026年8月3日時点の公表情報に基づく一般的な案内です。証明資料の取扱いは申請内容により異なるため、申請時には岐阜県の最新手引と申請窓口の案内をご確認ください。

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