「500万円未満の解体工事なら、許可も登録もいらない」と考えてよいのでしょうか。結論から言うと、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可もない事業者が、家屋等の解体工事を業として請け負う場合は、500万円未満でも原則として解体工事業登録が必要です。解体工事業に区分される工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、対応する建設業許可が必要になるため、受注・契約前に金額、工事内容、施工地域を確認しましょう。
家屋等の解体工事は500万円未満でも原則登録が必要
岐阜県の解体工事業登録制度では、解体工事業に区分される家屋等の解体工事について、1件500万円未満(税込)を請け負う場合は原則として解体工事業登録、1件500万円以上(税込)を請け負う場合は対応する建設業許可が必要と案内されています。なお、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可がある事業者は、解体工事業登録の対象外です。
| 比較項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 対象・請負範囲 | 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの許可もない事業者が請け負う、1件500万円未満(税込)の解体工事 | 許可業種の範囲に属する工事。解体工事業に区分される1件500万円以上(税込)の工事を含む |
| 根拠法 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 主な要件 | 技術管理者の選任、登録拒否事由に該当しないこと | 適正な経営管理体制・社会保険加入、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件に該当しないことなど |
| 営業区域 | 解体工事を行う都道府県ごとに登録 | 大臣・知事許可の区分を問わず、許可業種の範囲で全国施工可能 |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
建設業法施行令の500万円基準には、消費税と地方消費税を含みます。一つの工事の完成を複数の契約に分けた場合は、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金を合算します。注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格と、必要に応じて運送賃を請負代金へ加えて判断します。
なお、すでに土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ事業者は、解体工事業登録の対象外です。しかし、「登録が不要」というだけで、どの解体工事もその許可で請け負えるわけではありません。岐阜県の業種区分資料では、家屋等を解体する工作物解体工事は解体工事業、各専門工事で建設される目的物だけを解体する工事はその専門工事、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を解体する工事は土木一式工事・建築一式工事に区分されます。実際に請け負えるかは、工事の目的、契約内容、請負金額から別に判断します。
登録対象かどうかは構造部分と工事の目的で見る
解体工事業登録の対象となる「解体工事」は、建築物その他の工作物の構造耐力上主要な部分について、全部または一部の機能を停止させる工事です。単に物を外す作業がすべて解体工事になるわけではありません。
| 工事例 | 岐阜県の取扱い | 考え方 |
|---|---|---|
| 建築物の全部または一部の除去 | 解体工事に該当 | 建築物の機能を全部または一部失わせる |
| 構造耐力上主要な壁の取り壊し | 解体工事に該当 | 主要構造部分の機能を失わせる |
| 屋根版を全部交換する工事 | 解体工事に該当 | 屋根版は構造耐力上主要な部分 |
| 空調設備用の簡易なスリーブ抜き | 解体工事に非該当 | 管工事の附帯工事 |
| 屋根瓦の交換 | 解体工事に非該当 | 屋根瓦は構造耐力上主要な部分ではない |
名称が「撤去工事」や「改修工事」であっても、実際に主要構造部分を取り壊すのであれば登録対象になり得ます。見積書の工事名だけで決めず、図面や施工手順まで確認することが大切です。
登録には技術管理者の選任が必要
解体工事業登録では、施工の技術上の管理を担う技術管理者を選任します。岐阜県が案内する主な要件は、次のいずれかです。
- 所定学科を卒業し、大学・高等専門学校卒なら2年以上、高校・中等教育学校卒なら4年以上の実務経験がある
- 学歴によらず、解体工事の実務経験が8年以上ある
- 1級・所定種別の2級土木施工管理技士、1級・所定種別の2級建築施工管理技士、建築士などの対象資格がある
- 解体工事施工技士など、国土交通大臣が登録する試験に合格している
講習を修了することで必要な実務経験年数が短くなるルートもあります。資格名だけで決めず、資格の種別、合格時期、実務経験、講習修了の有無を証明書と照らして確認します。
また、申請者や役員が登録拒否事由に該当しないことも必要です。申請書の重要事項に虚偽や記載漏れがある場合、技術管理者を選任していない場合などは登録を受けられません。
岐阜県では電子申請と窓口申請を利用できる
岐阜県では2026年1月から解体工事業登録の電子申請が始まりました。申請様式をアップロードし、手数料をクレジットカードまたはPayPayで納付できます。
| 申請区分 | 岐阜県の手数料 |
|---|---|
| 新規登録 | 33,000円 |
| 更新登録 | 26,000円 |
窓口申請の場合、岐阜県内の事業者は所在地を管轄する土木事務所へ提出します。岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡に所在地がある事業者は岐阜土木事務所が窓口です。県外事業者が岐阜県で登録する場合は、岐阜県技術検査課へ提出します。
主な提出書類は、申請書、誓約書、技術管理者の要件を証明する資格証・卒業証明書・実務経験証明書、登録申請者の調書、申請者および技術管理者の住民票の抄本または本人確認票、法人の登記事項証明書などです。住民票と登記事項証明書は、申請直前3か月以内に取得したものが必要です。先に技術管理者の要件を確認してから、期限のある公的書類を集めると整理しやすくなります。
登録と工事ごとの建設リサイクル法届出は別
解体工事業登録は、事業者として解体工事を営むための手続きです。一方、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートといった特定建設資材が使われている構造物で、かつ次表の規模以上となる工事は、建設リサイクル法の対象です。民間工事では、発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届け出るほか、分別解体・再資源化等のルールを守ります。解体工事業登録を受けても、工事ごとの手続きが不要になるわけではありません。
| 工事の種類 | 対象となる規模基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等 | 請負金額1億円以上 |
| その他工作物の工事(土木工事を含む) | 請負金額500万円以上 |
国土交通省の建設リサイクル法届出案内では、対象となる資材・規模と、工事着手の7日前までに行う届出が案内されています。岐阜県内で使用する書類は岐阜県の届出様式と記載例、提出先は岐阜県内の届出窓口で確認できます。解体工事の契約・着工前は、「事業者の登録・許可」と「個別工事の届出等」を分けて確認しましょう。
よくあるご質問
土木工事業や建築工事業の許可があれば、登録は不要ですか?
はい。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば、解体工事業登録は不要です。ただし、登録免除は、その許可であらゆる解体工事を請け負えるという意味ではありません。家屋等の工作物解体工事、各専門工事で建設される目的物の解体、一式工事として行う解体では、対応する許可業種が異なります。登録が不要か、予定する工事をその許可で請け負えるか、という2点を分けて確認してください。
岐阜県で登録すれば、愛知県でも解体工事ができますか?
解体工事業登録は、解体工事を行う都道府県ごとに必要です。岐阜県の登録だけで愛知県内の解体工事を営むことはできないため、愛知県内でも工事を行う場合は、原則として愛知県知事の登録も必要です。詳しくは愛知県の解体工事業登録案内で確認できます。ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ事業者は、登録制度の対象外です。
登録後に建設業許可を取得した場合、何か手続きが必要ですか?
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取得すると、解体工事業登録は法律上その効力を失います。岐阜県では、許可取得日から30日以内に通知書を提出します。登録と許可を重ねて維持する手続きではありません。
まとめ:契約前に金額・工事区分・施工地域を確認する
解体工事では、500万円未満なら何も手続きがいらないわけではありません。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの許可もない事業者が、家屋等の解体工事を業として請け負う場合は、1件500万円未満(税込)でも施工する都道府県ごとの解体工事業登録が必要です。解体工事業に区分される工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、対応する建設業許可が必要です。登録・許可とは別に、対象となる個別工事では建設リサイクル法の届出等も確認してください。
「この撤去工事は解体工事に当たるか」「登録と建設業許可のどちらを準備すべきか」という段階の確認も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
公式情報・出典(2026年7月24日確認)
- 岐阜県「解体工事業登録制度」
- 岐阜県「建設業許可申請の手引」
- 岐阜県「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
- e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」
- 国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です」
- 岐阜県「届出様式と記載例(建設リサイクル法)」
- 岐阜県「岐阜県内の届出窓口(建設リサイクル法)」
- 愛知県「解体工事業登録の対象と要件」
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