建設業許可はいつ必要?「500万円」の基準をわかりやすく解説

「500万円以上の工事は許可がいる」と聞いたことがある方は多いと思います。ただ、この基準には税込・税抜の扱いや、建築一式工事の例外など、誤解しやすい点があります。この記事では、建設業許可が必要になる金額基準と、許可が不要でも別の登録・届出を確認すべき工事を整理します。

目次

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可がなくても営業できるとされています。軽微な建設工事にあたるのは、次のいずれかです。

  • 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

つまり、内装や電気、塗装などの専門工事であれば「1件500万円(税込)」がひとつの目安になります。

建築一式工事は「金額が1,500万円未満」「木造住宅で延べ面積150㎡未満」のどちらか一方にあてはまれば軽微な工事となる、2つの独立した基準がある点がポイントです。

図で確認してみましょう。

Q. 請け負う工事はどちら?
▼ 建築一式工事

1件1,500万円(税込)以上で、
かつ木造住宅150㎡未満に当たらない

▼

許可が必要

▼ それ以外の専門工事

1件500万円(税込)以上
(分割契約は合算・支給材料は加算)

▼

許可が必要

※建築一式工事は「1件1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」、それ以外の工事は「1件500万円未満」の場合に、軽微な建設工事に該当します

岐阜県で確認:500万円未満でも別の登録が必要な工事があります

建設業法上の「軽微な建設工事」に当たり、建設業許可が不要でも、工事の種類によっては別の登録や届出が必要です。岐阜県の手引では、解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業などが例示されています。

必要な手続きは工事内容や保有している許可によって変わるため、請負金額だけで「手続きは不要」と判断しないようにしてください。

誤解しやすいポイント

① 金額は「税込」で判断する

建築一式工事以外の工事に適用される500万円の基準は、消費税を含んだ請負代金で判断します。たとえば税抜470万円の工事は、消費税率10%の場合、税込517万円となるため、原則として建設業許可が必要です。見積書の税抜金額だけで判断せず、税込の請負代金を確認してください。

② 工事を分割しても合算される

ひとつの工事を契約書の上で複数に分割しても、正当な理由がない限り、それぞれの請負代金を合算した額で判断されます。「分ければ500万円未満になる」という考え方は通用しません。

③ 注文者が材料を提供した場合は材料費も含む

注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も請負代金に含めて判断します。契約書に記載された工事代金そのものは500万円未満でも、注文者から提供された資材の市場価格や運送費を上乗せすると500万円以上となり、許可が必要になるケースがあります。「手間請けだから金額が小さい」とは限らない点に注意が必要です。

④ 「隣の県で施工するなら大臣許可が必要」は誤解

知事許可と大臣許可の違いは、工事を施工する場所ではなく、営業所をどこに置いているかで決まります。1つの都道府県内にのみ営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は大臣許可です。

県外の現場で工事をすること自体は、知事許可でも問題ありません。「県外の仕事を受けるなら大臣許可が必要」という誤解は多いので、営業所の所在地で考えるようにしてください。

なお、建設業法上の許可要件と、発注者が独自に定める取引条件は別のものです。法律上は許可が不要な規模の工事でも、発注者が建設業許可の保有を発注条件とすることがあります。取引を予定している元請会社などに、必要な許可や登録を事前に確認してください。

金額基準を超えていなくても、許可を取るメリット

現在の受注額が金額基準に達していなくても、将来500万円以上の専門工事を請け負う予定がある場合や、発注者から許可の取得を求められている場合は、早めに申請を検討できます。ただし、許可を取得するには、営業所の体制、経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

元請会社が「建設業許可を受けた事業者に限って発注する」と社内ルールで定めている場合、そのルールは法律上の500万円基準とは別の取引条件として扱われます。必要な許可は会社や契約によって異なるため、地域や業界の傾向だけで判断せず、実際の発注条件を確認することが大切です。

よくあるご質問

Q. 建築一式工事以外で税込500万円ちょうどなら許可は必要ですか?

A. 原則として必要です。許可不要となる軽微な建設工事は「500万円未満」なので、500万円ちょうどは含まれません。正当な理由のない分割契約や、注文者が支給する材料の市場価格・運送費も含めて判断します。

Q. 知事許可で県外の工事を請け負えますか?

A. 県外で施工することだけを理由に大臣許可が必要になるわけではありません。知事許可と大臣許可の区分は、建設業を営む営業所を1つの都道府県内だけに置くか、2つ以上の都道府県に置くかで決まります。

Q. 500万円未満なら、ほかの登録や届出も不要ですか?

A. いいえ。解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業などは、建設業許可とは別の登録や届出が必要になる場合があります。工事内容と保有している許可を確認してください。

まとめ

建設業許可が必要かどうかは、主に①工事の種類が建築一式工事かそれ以外か、②1件の請負代金が基準額以上になるか、という点で判断します。請負代金には消費税、正当な理由のない分割契約の合計額、注文者から支給される材料の市場価格や運送費も含めて考えます。知事許可と大臣許可の区分は、工事現場ではなく営業所の所在地によって決まります。

また、建設業許可が不要でも、工事の種類によっては別の登録や届出が必要です。ご相談をご希望の場合は、記事下の「お問い合わせはこちら」からご連絡ください。

公式情報

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の工事について許可や登録が必要かどうかは、工事内容、契約関係、請負代金などによって異なります。契約前に岐阜県または所管行政庁へご確認ください。制度は改正される場合があります。(最終確認日:2026年8月3日)

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