主任技術者と監理技術者の違い|専任と兼任の金額基準

「この現場は監理技術者を置かないといけない」「専任だから他の現場と掛け持ちできない」。元請から言われても、主任技術者とどう違うのか分かりにくいところです。先に結論をまとめると、主任技術者は請け負ったすべての現場に必要、監理技術者は元請かつ下請総額5,000万円以上のときに必要、専任は請負代金4,500万円以上の工事で必要です。

そして2024年12月の改正で、専任でも一定の条件を満たせば2現場まで兼任できるようになりました。順番に見ていきます。

目次

まず整理|現場に置く技術者と、営業所に置く技術者は別もの

建設業許可の話に出てくる技術者は、大きく2種類あります。ここが混ざると話が分からなくなるので、最初に分けておきます。

区分置く場所役割
主任技術者・監理技術者
(配置技術者)
工事現場その工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などを担当する
営業所技術者等
(旧・専任技術者)
営業所契約の見積りや技術的なやり取りを担当する。許可を受けるための要件

この記事で扱うのは前者、工事現場に置く技術者のほうです。なお、営業所に置くほうの技術者は、2024年(令和6年)12月13日から呼び方が「専任技術者」から「営業所技術者等」に変わりました(要件そのものに変更はありません)。

後で出てくる金額の改正は2025年2月1日で、こちらとは別の改正です。書類や手引きで新旧の呼び方が混在することがあるので、注意してください。

営業所側の要件については専任技術者とは?資格がなくてもなれる?で解説しています。

主任技術者は、すべての工事現場に必要

建設業許可を受けた業者は、原則として請け負ったすべての工事について、現場に主任技術者を置く必要があります。金額の大小は関係ありません。100万円の工事でも、元請でも下請でも、許可業者が施工する以上は主任技術者が必要です。

例外として、「特定専門工事」では、元請と下請が書面で合意するなど一定の条件を満たす場合に、下請側の主任技術者の配置を省略できる制度があります(建設業法26条の3)。特定専門工事にあたるのは鉄筋工事と型枠工事の2つだけで、他の業種では使えません。

主任技術者になれるのは、一般建設業の営業所技術者と同じ水準の要件を満たす人です。おおまかには次のいずれかにあたる方です。

  • その業種に対応する国家資格(2級以上の施工管理技士など)を持っている
  • 指定学科(土木科・建築科など、その業種に対応する学科)を卒業し、一定年数の実務経験がある
  • その業種で10年以上の実務経験がある

監理技術者が必要になるのは「元請」かつ「下請5,000万円以上」

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために結んだ下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

ここで押さえておきたいのは、この判断が次の2つの条件の組み合わせだということです。

  • 元請であること/発注者から直接請け負った工事に限られます。下請として入っている工事では、金額が大きくても監理技術者ではなく主任技術者です
  • 下請に出す金額の合計であること/工事全体の請負金額ではなく、自社が下請に出す契約金額の合計で判断します。すべて自社で施工するなら、金額が大きくても監理技術者は不要です

なお、この5,000万円(建築一式8,000万円)という金額は、特定建設業許可が必要になる基準と同じです。つまり、この規模で元請をするなら、特定建設業の許可と監理技術者がセットで必要になります。詳しくは一般建設業と特定建設業の違い|5,000万円基準で解説しています。

監理技術者になれる人の要件は、業種によって分かれます。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(指定建設業)では、1級の国家資格者または国土交通大臣認定者に限られます。実務経験を積んだだけではなれません。それ以外の業種では、1級資格のほか、元請として一定金額以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験があることでも認められます。

また、公共工事の監理技術者と、後述する「専任」が必要な民間工事の監理技術者は、監理技術者資格者証を携帯し、監理技術者講習を受講している必要があります。発注者から請求があったときは、資格者証を提示します。

「専任」が必要になる金額は4,500万円|2025年2月から引き上げ

公共性のある施設・工作物、または多数の人が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものは、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません。

「公共性のある施設」と聞くと公共工事だけかと思われがちですが、建設業法施行令では個人住宅を除くほぼすべての工事が該当します。民間工事でも、金額が基準を超えれば専任が必要になると考えてください。

この金額は2025年(令和7年)2月1日に引き上げられました。人件費や材料費の高騰を実態に合わせたものです。

基準改正前2025年2月1日から
専任が必要な請負代金(建築一式以外)4,000万円以上4,500万円以上
専任が必要な請負代金(建築一式)8,000万円以上9,000万円以上
特定建設業許可・監理技術者が必要な下請代金(建築一式以外)4,500万円以上5,000万円以上
特定建設業許可・監理技術者が必要な下請代金(建築一式)7,000万円以上8,000万円以上

なお、これらの金額はいずれも消費税を含んだ額で判断します。税抜きで基準を下回っていても、税込みで超えていれば対象です。実務でもっとも間違いが起きやすいところなので、契約書の金額をそのまま当てはめる前に確認してください。

「専任」とは、その現場に専属で就くことをいい、原則として他の工事現場の主任技術者・監理技術者や営業所技術者等と兼ねることはできません。似た数字が並ぶため混同しやすいのですが、4,500万円は「その現場に張り付くかどうか」、5,000万円は「監理技術者を置くかどうか」と、判断している内容がまったく違います。

2024年12月から、専任でも「2現場まで兼任」ができるようになった

ここが、技術者の数に余裕がない会社にとって一番大きい変更点です。2024年(令和6年)12月13日施行の改正により、専任が必要な工事でも、一定の条件を満たせば兼任が認められるようになりました。現在使える仕組みは3種類あります。

このうち2024年12月に新しくできたのは専任特例1号と営業所技術者等の現場兼務(26条の5)の2つです。専任特例2号は2020年10月からある「特例監理技術者」が、条文上の位置づけと呼び名を変えたものです。

制度誰が兼任できる数
専任特例1号
(情報通信技術の活用)
主任技術者・監理技術者2現場まで
専任特例2号
(旧・特例監理技術者)
監理技術者
※現場に監理技術者補佐(1級技士補などの資格を持ち、監理技術者を補助する人)を専任で置く
2現場まで
営業所技術者等の現場兼務
(建設業法26条の5)
営業所技術者等現場1件まで

このうち専任特例1号は、監理技術者補佐を置かなくても兼任できる新しい制度です。主な要件は次のとおりです。

  • 請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
  • 兼任するのは2つの工事現場まで
  • 現場の間を1日で巡回でき、移動時間がおおむね片道2時間以内であること
  • 下請の次数が3次までであること
  • 各現場に、技術者と連絡を取るための連絡員を置くこと
  • 施工体制や現場の状況を確認できる情報通信機器を設置すること
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)などで、技術者が離れた場所から作業員の入退場を確認できるようにすること
  • 主たる工種について下請契約をしていないこと(管工事・電気工事を除く専門工事)
  • 人員配置を示す計画書を作成し、保存すること

注目したいのは「1億円未満」という上限です。専任が必要になるのは4,500万円以上ですから、4,500万円から1億円までの工事は、条件を満たせば2現場まで持てることになります。中小の建設会社が受注する工事の多くが、この範囲に入ります。

また、営業所技術者等(旧・専任技術者)も、同様の要件を満たせば現場1件まで兼務できるようになりました。従来は「専任を要しない工事に限る」という扱いでしたが、改正により専任が必要な工事でも兼務できます。社長が営業所技術者を兼ねている小規模な会社にとっては、使いどころのある制度です。

ただし、連絡員の配置や情報通信機器の設置など体制側の条件が細かく決められています。使えるかどうかは工事ごとの判断になるため、適用を考えている場合は事前に確認することをおすすめします。

岐阜県では立入調査で施工体制が確認されます

岐阜県は、建設業者に対して関係法令の周知を行うとともに、必要に応じて営業所などへの立入調査を実施し、許可要件や施工体制(誰がどの立場で工事に関わっているかの体制)、下請契約の履行状況を確認しています。建設業法に違反した業者には監督処分が行われ、その内容は公表されます。

技術者の配置は、この施工体制の確認で見られる項目のひとつです。書類と実態がずれやすいのは、次のような点です。

  • 専任が必要な工事なのに、同じ人が複数の現場の技術者になっている
  • 営業所技術者等が、そのまま現場の専任技術者としても登録されている
  • 実際に現場を管理している人と、書類上の技術者が違う

岐阜県知事許可に関する窓口は、岐阜県 県土整備部 技術検査課(建設業係)です。判断に迷う場面では、契約を結ぶ前に確認しておくと安心です。

よくあるご質問

下請で入る工事なら、金額が大きくても主任技術者でよいのですか?

監理技術者を置く義務は、発注者から直接請け負った元請の特定建設業者に生じるものです。そのため、下請として施工する場合は、請負金額が大きくても配置するのは主任技術者です。ただし、専任が必要かどうかは別の判断になり、下請であっても請負代金が4,500万円(建築一式9,000万円)以上であれば専任が求められます。

社長が営業所技術者等を兼ねています。現場の技術者にもなれますか?

営業所技術者等は営業所に常勤していることが前提のため、以前は現場の技術者との兼務が厳しく制限されていました。

しかし2024年12月13日施行の改正(建設業法26条の5)により、請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)で、営業所と現場の移動時間がおおむね2時間以内であるなどの要件を満たせば、専任が必要な工事であっても現場1件まで兼務できるようになりました。

連絡員の配置などの体制要件があるため、実際に使えるかは工事ごとの確認が必要です。

契約を分けて、専任にならないようにできますか?

実態が1つの工事であるにもかかわらず、金額基準を下回るように契約を分割することは、建設業法上問題となる可能性があります。工事の実態で判断されるため、金額の調整で対応しようとするのは避けてください。

まとめ|3つの金額を分けて覚える

  • 主任技術者/原則として、許可業者が請け負うすべての工事の現場に必要。金額は関係ない
  • 監理技術者/元請で、下請に出す金額の合計が5,000万円(建築一式8,000万円)以上のとき、主任技術者に代えて配置
  • 専任/請負代金4,500万円(建築一式9,000万円)以上の重要な工事は、現場ごとに専任。2025年2月1日から引き上げられた金額
  • ただし2024年12月13日から、請負金額1億円未満などの要件を満たせば専任でも2現場まで兼任できる(専任特例1号)。営業所技術者等も現場1件まで兼務できる
  • 金額はすべて消費税込みで判断する

技術者の配置は、受注できる工事の規模を左右します。「この人数で、この規模の工事を受けられるか」という段階からご相談いただければ、許可の区分と技術者の要件をあわせて整理してお伝えします。許可にかかる費用については建設業許可の費用はいくら?岐阜県の手数料と行政書士報酬もご覧ください。初回相談は無料です。

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出典・参考

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案への適用を保証するものではありません。制度の内容は改正される場合があります。

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