電気工事業を始めるとき、「建設業許可があれば、電気工事業の登録はいらないのでは」と迷うことがあります。結論から言うと、建設業許可を持っていても、電気工事業法に基づく届出が別に必要です。請負代金が500万円未満でも登録等は必要になるため、工事金額と営業内容の2方向から確認しましょう。
電気工事業登録と建設業許可は目的が違う
電気工事には、主に「建設業法」と「電気工事業法」という2つの制度が関係します。名前は似ていますが、確認している内容が異なります。
| 制度 | 主な目的 | 判断の入口 |
|---|---|---|
| 建設業許可(電気工事業) | 建設工事の請負契約と施工体制の適正化 | 1件の請負代金、営業所、経営・技術・財産等の許可要件 |
| 電気工事業の登録・届出 | 電気工事の安全と業務の適正化 | 扱う電気工作物、建設業許可の有無、主任電気工事士や器具の体制 |
| 電気工事士の資格 | 作業に従事する人の資格と義務 | 作業する設備・工事の範囲 |
経済産業省の案内では、建設業許可を持つ事業者が電気工事業を始めた場合も、遅滞なく届出を行う必要があるとされています。「電気工事士がいる」「建設業許可がある」のどちらか一方だけで、事業者としての手続きが完了するわけではありません。
500万円未満でも電気工事業の登録等は必要
国土交通省の説明によると、建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」とされます。金額には消費税と地方消費税を含みます。
ただし、この500万円基準は建設業許可の要否を判断する基準です。電気工事業法の登録等を不要にする基準ではありません。一般用電気工作物等の電気工事を事業として行う場合は、金額が小さくても別途手続きが必要です。
| 請け負う電気工事 | 建設業許可 | 電気工事業法の手続き |
|---|---|---|
| 1件500万円未満(税込)の工事のみ | 金額基準上は原則不要 | 登録・届出・通知のいずれかが必要 |
| 1件500万円以上(税込)の工事 | 電気工事業の許可が必要 | 開始届または開始通知も必要 |
たとえば、住宅の配線工事を300万円で請け負う場合、500万円基準だけを見れば建設業許可は不要です。しかし、一般用電気工作物等の工事を反復・継続して行うのであれば、電気工事業の登録を検討しなければなりません。
4つの区分は工事範囲と建設業許可の有無で決まる
電気工事業者の区分は、一般家庭・商店などの「一般用電気工作物等」を扱うか、ビル・工場などの「自家用電気工作物」のみを扱うか、さらに建設業許可を持つかで決まります。
| 事業者区分 | 工事の範囲 | 建設業許可 | 最初の手続き |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | 一般用のみ、または一般用と自家用 | なし | 営業開始前に登録 |
| みなし登録電気工事業者 | 一般用のみ、または一般用と自家用 | あり | 開始後、遅滞なく届出 |
| 通知電気工事業者 | 自家用のみ | なし | 開始予定日の10日前までに通知 |
| みなし通知電気工事業者 | 自家用のみ | あり | 開始後、遅滞なく通知 |
一般用電気工作物等の工事を扱う「登録」と「みなし登録」では、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。登録電気工事業者は5年ごとの更新が必要です。一方、みなし登録は独立した5年更新ではありませんが、建設業許可を更新したときなどは変更届を行います。
申請前に主任電気工事士と器具を確認する
登録等の準備では、書類を作る前に「人」と「器具」の体制を確認します。一般用電気工作物等の工事を扱う営業所では、主任電気工事士の設置が必要です。
- 主任電気工事士:第一種電気工事士、または免状交付後に電気工事の実務経験を3年以上有する第二種電気工事士など
- 雇用関係:本人・役員以外が主任電気工事士になる場合は、雇用を確認できる資料を準備
- 備付器具:絶縁抵抗計など、扱う工事の範囲に応じた検査器具を営業所へ備える
- 営業所:電気工事の施工管理を行う営業所と、そこで扱う電気工作物の種類を整理
登録後も、電気工事士等ではない人を対象作業へ従事させないこと、標識を掲示すること、帳簿を備えて記録・保存することなどの義務があります。登録証を受け取ることがゴールではなく、営業所の体制を維持するところまでが制度の対象です。
岐阜県の申請先・費用・処理期間
岐阜県内だけに営業所を設ける場合、登録・届出の窓口は岐阜県消防課予防保安係です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、営業所の配置により産業保安監督部または経済産業大臣が提出先になるため、先に管轄を確認してください。
| 岐阜県での手続き | 手数料 | 提出時期・目安 |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者の新規登録 | 22,000円 | 営業開始前/標準処理期間15日 |
| 登録電気工事業者の更新 | 12,000円 | 登録期限が切れる前/標準処理期間15日 |
| みなし登録の開始届 | 不要 | 電気工事業の開始後、遅滞なく |
岐阜県の新規登録案内では、申請書、誓約書、主任電気工事士の免状・実務経験資料、器具明細書、電気工事士名簿、住民票または登記事項証明書などが案内されています。建設業許可を持つ場合は、みなし登録の開始届に建設業許可証の写しも添付します。
岐阜県では2026年1月から手数料のオンライン納付が原則となりました。支払方法と提出方法は更新されることがあるため、申請直前に岐阜県の最新案内を確認してください。
よくあるご質問
電気工事士の資格があれば、電気工事業登録は不要ですか?
不要にはなりません。電気工事士は作業者の資格、電気工事業登録は事業者に対する手続きです。資格者本人が個人事業で工事を請け負う場合も、営業内容に応じた登録または届出を確認します。
建設業許可を取った後、登録電気工事業者の更新は続けますか?
建設業許可を受けると、電気工事業法上は「みなし登録」または「みなし通知」の区分へ移るため、必要な届出を行います。従前の登録をそのまま更新するのではなく、許可取得後の区分変更を管轄へ確認してください。
エアコンの取付工事にも登録は必要ですか?
作業内容によります。機器を置くだけの作業と、電線の接続・配線等を伴う電気工事では扱いが異なります。岐阜県も、資格が必要なエアコン工事を行う場合は電気工事業の登録が必要と案内しています。予定する作業工程を分けて判断してください。
まとめ:工事金額と電気工作物の両方を確認する
電気工事業では、500万円基準だけで必要手続きを決めることはできません。500万円以上の工事には建設業許可を確認し、それとは別に、扱う電気工作物と建設業許可の有無から、登録・みなし登録・通知・みなし通知のいずれかを選びます。
「予定する工事に建設業許可も必要か」「登録とみなし登録のどちらになるか」という段階の確認も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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