個人事業を法人化すると、個人名義の建設業許可もそのまま法人へ移るのでしょうか。結論から言うと、法人を設立しただけでは許可は移りません。個人と法人は別の事業者だからです。ただし、事業譲渡の前に承継認可を受ければ、許可の空白を作らずに建設業者としての地位を引き継げる制度があります。
法人化しても建設業許可は自動で移らない
建設業許可は、許可を受けた個人または法人に対して与えられます。個人事業主が株式会社や合同会社を設立しても、新しい法人は個人事業主とは別人格です。承継の手続きをせず、法人名義で許可が必要な工事を請け負うことはできません。
一方、2020年10月に始まった制度では、事業譲渡、合併、会社分割、相続について、所定の認可を受けることで建設業者としての地位を承継できます。岐阜県の建設業許可申請の手引でも、個人から法人への事業譲渡を含む承継手続きが案内されています。
| 進め方 | 許可の扱い | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 事前に承継認可を受ける | 認可された承継日に法人が地位を引き継ぐ | 事業譲渡前の申請と、全部承継の確認が必要 |
| 法人で新規許可を申請する | 法人が新たな許可を取得する | 個人の廃業時期との調整を誤ると、許可の空白が生じ得る |
承継認可では許可業種の全部を引き継ぐ
建設業法第17条の2・第17条の3に基づく承継制度では、譲渡する側が受けている建設業許可の一部だけを選ぶのではなく、許可に係る建設業の全部を承継することが基本です。認可後は、従前の許可番号を引き続き使用できる仕組みも設けられています。
ただし、承継する法人自身が、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、欠格要件など、許可に必要な条件を満たさなければ認可は受けられません。「個人事業で要件を満たしていたから法人も大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。
- 法人の役員構成と、常勤役員等になる方
- 法人に常勤する営業所技術者等
- 法人名義の営業所と使用権原
- 法人の社会保険加入状況
- 法人の資本金・開始貸借対照表などの財産資料
法人成りは「譲渡日」から逆算して準備する
譲渡・譲受けによる承継認可は、事業譲渡が終わった後の届出ではありません。譲渡日の前に認可を受けることが前提です。そのため、法人の設立日だけを先に決めるのではなく、許認可、税務、登記、契約の切替えを一つの工程として組み立てます。
期限も決まっています。岐阜県の手引(令和8年4月版)では、承継は承継予定日の30日前までに、相続の場合は死亡後30日以内に申請することとされています。なお認可申請の手数料はかかりません。新規で取り直すと9万円かかるところが不要になるため、費用面でも承継認可を使う意味は大きいといえます。
そして法人成りで最も注意が必要なのが、認可が下りるまで法人で活動できないという点です。個人事業主としての常勤性を保つ必要があるためで、事業開始日や社会保険等の資格取得日は事業承継日に合わせます。手引では、認可前に法人で活動した場合は認可申請ができなくなる(法人として新規に許可を取り直すことになる)とされています。法人の登記を先に済ませたあと、うっかり法人名義で契約や請求を始めてしまうと、許可を引き継ぐ道がその時点で閉じてしまいます。
- 法人を設計・設立する
商号、所在地、資本金、役員、事業目的を決め、法人設立の登記を行います。承継する法人がまだ存在しない段階では、法人を申請主体にできません。 - 許可要件の確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、社会保険などを法人側で満たせるか確認します。 - 事業譲渡の内容と日程を決定
個人から法人へ何を移すかを整理し、譲渡契約と承継日を決めます。 - 承継認可を申請
譲渡人と譲受人が必要書類をそろえ、管轄窓口へ事前に申請します。 - 認可後に承継を実行
認可内容に沿って事業を移し、取引先、請求書、契約、許可票などを法人名義へ切り替えます。
法人設立と譲渡の具体的な順番は、現在の契約や工事の状況によって変わります。工事の着工日や入金日が決まっている場合は、その予定も含めて日程を組んでください。
岐阜県の申請窓口・様式・処理期間
岐阜県知事許可の承継認可は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課へ申請します。窓口一覧と認可申請用チェックリストは、岐阜県の建設業許可申請の手引ページで確認できます。
法人成りで使う主な法定様式は「譲渡及び譲受け認可申請書(第22号の5)」です。岐阜県の様式ダウンロードページには、合併、分割、相続を含む承継関係の様式も掲載されています。
法人成りによる譲渡・譲受けでは、次のような書類を準備します。申請内容によって追加・省略があるため、岐阜県の「チェックリスト(認可申請)」で最終確認してください。
- 譲渡及び譲受け認可申請書と別紙
- 個人事業主と法人が締結した事業譲渡契約書の写し
- 株主総会議事録など、適正な意思決定を示す書類(必要な場合)
- 法人の定款、登記事項証明書、役員等に関する書類
- 常勤役員等・営業所技術者等・営業所の確認資料
- 財産的基礎、社会保険、欠格要件等を確認する書類
岐阜県の審査基準・標準処理期間では、承継認可の標準的な処理期間は、おおむね50日程度とされています。県の休日、書類の補正、追加資料への回答期間は含まれません。譲渡希望日の直前に申請しても間に合わない可能性があるため、余裕を持った準備が必要です。
よくあるご質問
法人を設立した後も、個人の許可番号で工事を請け負えますか?
法人は個人事業主とは別の事業者です。承継認可や法人の新規許可を受けないまま、個人の許可を法人の許可として使うことはできません。契約当事者が個人か法人かも含めて整理する必要があります。
複数ある許可業種のうち、必要な業種だけ法人へ移せますか?
承継認可は、許可に係る建設業の全部を引き継ぐことが基本です。一部だけを残す前提で進めず、個人と法人が持つ許可区分も含めて、申請前に管轄土木事務所へ確認してください。
法人化した後から承継認可を申請できますか?
法人を先に設立すること自体と、個人の建設事業を法人へ譲渡することは別です。ただし、承継認可は事業譲渡前に受ける必要があります。すでに譲渡を実行している場合は、新規許可を含めて別の整理が必要になるため、速やかに管轄窓口へ相談してください。
まとめ:法人化と許可承継を同じ日程表で管理する
個人事業を法人化しても、建設業許可は自動では移りません。空白期間を避けるには、法人側の許可要件を先に確認し、事業譲渡日から逆算して承継認可を申請することが重要です。岐阜県では標準処理におおむね50日程度が示されているため、法人設立の準備と並行して早めに動きましょう。
「法人化を考えているが、どの順番なら許可を切らさずに進められるか」という段階のご相談も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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