建設業許可の変更届はいつまで?2週間・30日を一覧化

建設業許可を取った後に役員や営業所が変わったとき、「次の更新でまとめて出せばよい」と考えるのは危険です。変更内容により、提出期限は事実発生から2週間以内、30日以内、事業年度終了後4か月以内に分かれます。この記事では、岐阜県知事許可の随時変更を中心に、期限と提出先を整理します。

目次

変更届の期限は、2週間・30日・4か月の3区分です

まず確認したいのは、「何が変わったか」と「いつ事実が発生したか」です。会社で行った手続きの日ではなく、変更の事実が生じた日から期限を数える区分があります。

期限主な変更この記事での扱い
事実発生から2週間以内常勤役員等、営業所技術者等、令第3条使用人、社会保険の加入状況など詳しく説明します。
事実発生から30日以内商号、営業所、資本金、法人の役員等など詳しく説明します。
事業年度終了後4か月以内事業年度終了届、使用人数など随時変更との境界だけを説明します。

同じ「人の変更」でも、法人の役員等は30日以内、常勤役員等や営業所技術者等は2週間以内と区分が異なります。役員の就任と常勤役員等の交代が同時に起きる場合は、ひとつの期限だけを見て判断しないでください。

2週間以内:許可要件に関わる人や社会保険の変更です

岐阜県の手引では、次の変更を事実の発生から2週間以内としています。

  • 常勤役員等、または常勤役員等を直接補佐する者を変更したとき
  • 営業所技術者等を変更したとき
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)を変更したとき
  • 常勤役員等、直接補佐する者、営業所技術者等が欠けたとき
  • 一定の欠格要件に該当することになったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(従業員数だけの変更を除く)

特に注意したいのが、常勤役員等や営業所技術者等の交代です。2週間は、要件を満たす後任者を探すための猶予ではありません。許可要件が途切れないよう、退任日や異動日より前に、後任者の資格・経験・常勤性を確認する必要があります。

また、「法人の役員を辞めた」という出来事が、常勤役員等の変更も兼ねている場合があります。登記だけを進めず、建設業許可でその人がどの役割を担っているかを先に確認してください。

30日以内:商号・営業所・資本金・役員等の変更です

次の変更は、岐阜県の手引で事実の発生から30日以内とされています。

  • 商号または名称を変更したとき
  • 営業所を新設したとき
  • 既存営業所の名称、所在地、業種等を変更したとき
  • 法人の資本金額または出資総額を変更したとき
  • 法人の役員等を変更したとき
  • 個人の事業主または支配人を変更したとき

会社の登記変更と建設業許可の変更届は別の手続きです。法務局で商号・本店・役員等の登記を終えても、建設業許可の届出が自動で完了するわけではありません。登記事項証明書など、変更内容に対応する添付資料も含めて準備します。

営業所の移転や新設では、所在地だけでなく、その営業所で扱う許可業種や、営業所技術者等の配置も一緒に確認します。移転先の写真や営業所の使用関係が必要になることもあるため、移転後に考え始めるのではなく、契約前から建設業許可への影響を整理しておくと安全です。

決算変更届は別枠で、事業年度終了後4か月以内です

事業年度が終わったときに提出する「事業年度終了届」は、一般に決算変更届とも呼ばれます。期限は毎事業年度終了後4か月以内です。役員や営業所が変わったときの随時変更とは、起算点も提出内容も異なります。

  • 事業年度を終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令第3条使用人の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況について、従業員数だけが変わったとき

これらは毎事業年度終了後4か月以内の区分です。ただし、令第3条使用人そのものの交代は2週間以内、法人の役員等の変更は30日以内です。「一覧表や定款は決算後」とだけ覚えると、別の随時変更を見落とすおそれがあります。

なお、許可を受けた建設業を廃止した場合などの廃業届は、30日以内とされています。廃業は通常の変更届とは別の手続きです。この記事は随時変更の期限判断を中心としており、決算変更届の作成書類や廃業届の個別要件までは扱いません。

岐阜県では、申請した土木事務所かJCIPへ提出します

岐阜県の手引では、変更等の届出窓口は許可申請を行った土木事務所とされています。営業所の移転で管轄が変わる可能性がある場合は、提出先を自己判断せず、移転前に土木事務所へ確認してください。

窓口提出の場合、岐阜県の手引は、変更届を3部(正本1部、申請者返却用副本1部、閲覧用副本1部)と確認資料1部としています。変更の種類ごとに必要書類が異なるため、岐阜県の様式ページと手引で確認します。

岐阜県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による変更届も可能です。電子申請は、GビズIDを取得し、JCIPへログインして届出を作成します。補正がある場合はシステムから通知されます。

紙と電子のどちらを使う場合も、最初に「変更日」「変更前後の内容」「建設業許可上の役割」を整理すると、必要な届出を分けやすくなります。

建設業許可の変更届についてよくある質問

会社の登記を変更すれば、建設業許可の届出も完了しますか?

完了しません。法人登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。商号、本店、資本金、役員等を変更した場合は、登記手続きに加えて、建設業許可の届出と添付資料を確認してください。

変更が何もない年は、届出をしなくてもよいですか?

役員や営業所などの随時変更がなければ、その変更届は発生しません。ただし、事業年度終了届は、変更の有無にかかわらず毎事業年度終了後4か月以内に提出する手続きです。随時変更がないことと、年次の届出が不要であることは同じではありません。

期限を過ぎてから変更に気づいた場合はどうすればよいですか?

変更日を別の日に置き換えたり、次の更新まで待ったりせず、実際の変更日と変更内容を整理してください。そのうえで、必要資料と提出方法を許可申請を行った土木事務所へ早めに確認します。複数の変更がある場合は、2週間・30日・4か月のどの区分かを一件ずつ分けて整理します。

まとめ:変更が決まった時点で、役割と期限を確認します

建設業許可の変更届は、許可要件に関わる人や社会保険の変更が2週間以内、商号・営業所・資本金・法人の役員等が30日以内、事業年度終了届などが事業年度終了後4か月以内です。同じ人の異動でも複数の届出区分に関係することがあります。

「この役員交代は2週間と30日のどちらか」「営業所移転で何を先に準備するか」という段階のご相談も可能です。初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

※ 本記事は2026年7月24日時点の岐阜県公式情報に基づく一般的な案内です。個別の変更に必要な届出・資料や、期限経過後の取扱いを保証するものではありません。提出前に最新の手引と管轄窓口の案内をご確認ください。

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