岐阜県収入証紙は2025年12月31日で販売が終了しました。ただし、購入済みの証紙は2026年9月30日まで使用できるため、現時点で全面的に使えなくなったわけではありません。建設業許可申請では、窓口申請はキャッシュレス決済または現金、電子申請(JCIP)はネットバンキングによる納付へ移行しています。この記事では、販売終了と使用期限の違い、手持ちの証紙の扱いを岐阜県の公式案内に沿って整理します。
収入証紙は令和7年12月で販売終了
岐阜県公式サイトの案内によると、建設業許可申請の手数料納付に使われてきた収入証紙は、2025年12月31日をもって販売が終了しました。新たな販売は終了しましたが、購入済みの証紙は2026年9月30日まで使用できます。
新規許可や更新の申請を控えている方は、「証紙を買っておけば大丈夫」という以前の感覚のままだと窓口で戸惑うことになるので、支払い方法の変更を先に押さえておく必要があります。窓口と電子申請では納付方法が異なるため、まず全体像を表で整理します。
| 申請方法 | 納付方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | キャッシュレス決済または現金 | 申請当日にその場で支払う |
| 電子申請(JCIP) | Pay-easy(ペイジー) | ネットバンキング必須・領収書なし |
窓口申請の支払い方法はキャッシュレス決済か現金
土木事務所の窓口で申請する場合、手数料はキャッシュレス決済または現金で納付します。証紙を事前に用意しておく必要がなくなった一方で、申請日当日にその場で金額分を支払う流れになるため、金額を事前に確認しておくと窓口での手続きがスムーズです。
電子申請(JCIP)はPay-easyでの納付
建設業許可の電子申請システム「JCIP」を使う場合は、Pay-easy(ペイジー)での納付になります。ネットバンキングの利用が前提となるため、法人・個人事業主とも事前に対応口座を確認しておく必要があります。なお、Pay-easyでの納付では領収書が発行されない点にも注意してください。
すでに証紙を購入している場合はどうなる?
購入済みの岐阜県収入証紙は、2026年9月30日まで手数料の納付に使用できます。使用しない未使用・有効な証紙は、2030年12月31日まで買戻し(還付)の対象です。買戻しは、証紙と振込先口座を確認できるものを県庁出納管理課などの窓口へ持参して請求し、口座振込で還付を受けます。郵送受付は行われていません。
建設業許可の手数料自体は変わっていない
今回変わったのは主に支払い方法です。一般建設業または特定建設業の一方について申請する場合、新規・許可換え新規・般特新規は9万円、業種追加・更新は5万円です。一般・特定の両方を申請する場合や、複数区分を同時申請する場合は手数料が加算されるため、組み合わせごとの金額は岐阜県の現行手引で確認してください。当事務所の報酬については、料金表でご案内しています。
なお、いったん申請した後に取り下げた場合でも、納付した手数料は返還されません。この点は証紙時代から変わっていないので、申請前に必要書類が揃っているかを十分確認してから手続きを進めることをおすすめします。
よくあるご質問
Q. 証紙はもうどこにも売っていないのですか?
A. 令和7年12月をもって販売が終了しているため、新たに購入することはできません。これから申請する方は、窓口ならキャッシュレス決済か現金、電子申請ならPay-easyでの納付になります。
Q. キャッシュレス決済とは具体的に何が使えますか?
A. 対応する決済手段は窓口となる土木事務所によって案内が異なる場合があるため、申請予定の土木事務所に事前に確認することをおすすめします。
Q. 電子申請と窓口申請、どちらがよいですか?
A. 支払い方法だけで比較するものではありませんが、電子申請は「GビズIDプライム」(行政サービスへの申請に使う法人・個人事業主向けの共通アカウント)の取得が前提になるなど別の準備が必要です。手数料の納付方法も含めた申請方法全体の選び方については、状況に応じて個別にご相談ください。
まとめ
岐阜県収入証紙は2025年12月31日に販売終了しましたが、購入済みの証紙は2026年9月30日まで使用できます。使用しない未使用・有効な証紙は2030年12月31日まで買戻しを請求できます。これから納付する場合は、窓口申請ではキャッシュレス決済または現金、電子申請ではネットバンキングを利用します。
制度が変わったタイミングでの申請に不安がある方は、初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案への適用を保証するものではありません。制度の内容は改正される場合があります。
この記事を書いた人
行政書士 伊藤 祐太朗(アストラ行政書士事務所)
岐阜県行政書士会所属(登録番号 第26201813号)。岐阜県と愛知県を中心に、建設業許可に関する手続きをサポートしています。
