【2026年7月22日更新】岐阜県公式情報に基づき、収入証紙の販売終了後の支払い方法と、購入済み証紙の使用期限を整理しています。
岐阜県収入証紙は、2025年12月31日で販売を終了しました。ただし、購入済みの証紙は2026年9月30日まで使えます。
これから建設業許可を申請する方は、証紙の有無と申請方法によって支払い方が変わります。まずは、今の状況に当てはまる項目を確認してください。
まず結論:証紙の有無と申請方法で支払い方が決まります
販売終了後の支払い方は、次のように整理できます。
| 現在の状況 | 支払い方 |
|---|---|
| 手元に証紙がある | 窓口申請なら、2026年9月30日まで使用できます |
| 証紙がなく、窓口で申請する | キャッシュレス決済または現金で納付します |
| 電子申請(JCIP)を利用する | インターネットバンキングで納付します |
販売終了後も、購入済みの証紙がすぐ無効になったわけではありません。ポイントは、「販売終了」と「使用期限」は別ということです。
収入証紙には3つの期限があります
岐阜県が示している日付は、次の3つです。
| 区分 | 期限と意味 |
|---|---|
| 販売終了 | 2025年12月31日 新しい証紙は、もう購入できません。 |
| 使用期限 | 2026年9月30日 購入済みの証紙を納付に使える期限です。 |
| 買戻し期限 | 2030年12月31日 使わない未使用・有効な証紙は、還付を請求できます。 |
日付の根拠は、岐阜県「岐阜県収入証紙」で確認できます。
窓口申請と電子申請(JCIP)では、納付方法が異なります
窓口申請と電子申請の違いは、支払い方法だけではありません。必要な準備もあわせて確認しましょう。
| 申請方法 | 支払い方法と準備 |
|---|---|
| 窓口申請 | 管轄の土木事務所で、キャッシュレス決済または現金により納付します。購入済みの証紙も、2026年9月30日まで使用できます。 |
| 電子申請(JCIP) | インターネットバンキング対応口座とGビズIDが必要です。証紙や現金では納付できません。 |
電子申請の対象手続や準備は、岐阜県「建設業許可・経営事項審査の電子申請」で確認できます。手元の書類やGビズIDの準備状況も含めて、申請方法を選びましょう。
手持ちの証紙は「使う」か「買い戻す」かを決めます
2026年9月30日までに窓口申請する予定がある場合
購入済みの証紙を、申請手数料の納付に使えます。申請区分によって手数料が異なるため、証紙を使用する前に必要額を確認してください。
証紙を使う予定がない場合
2030年12月31日まで、未使用で有効な証紙の買戻しを請求できます。買戻しは口座振込で行われます。
手続きのポイントは次のとおりです。
- 未使用で有効な証紙を用意する
- 振込先の金融機関名・支店名・口座番号・名義人が分かるものを用意する
- 県庁出納管理課または県が案内する窓口へ直接持参する
注意:郵送では受け付けていません。個人が請求する場合、振込先は原則として本人名義の口座です。
申請手数料の金額は変わっていません
今回変わったのは、主に手数料の支払い方法です。岐阜県知事許可の主な申請手数料は、次のとおりです。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円 |
| 業種追加・更新 | 5万円 |
上記は、一般建設業または特定建設業の一方を申請する場合の金額です。一般・特定の両方を申請する場合や、複数区分を同時に申請する場合は加算されます。組み合わせごとの金額は、岐阜県の現行手引で確認してください。
納付後に申請を取り下げても、手数料は返還されません。書類と申請区分を確認してから納付することが大切です。
なお、県へ納める申請手数料と行政書士報酬は別です。当事務所の費用は、建設業許可サポートの料金表でご案内しています。
よくあるご質問
Q. 収入証紙はもう購入できませんか?
A. はい。2025年12月31日で販売を終了しているため、新たには購入できません。手元にある証紙は、2026年9月30日まで使用できます。
Q. キャッシュレス決済は何が使えますか?
A. 岐阜県の共通案内では、クレジットカード、コード決済、電子マネーが示されています。利用できるブランドや申請先の対応状況は、管轄の土木事務所へ事前に確認してください。
Q. 電子申請と窓口申請は、どちらを選べばよいですか?
A. 支払い方法だけではなく、GビズID、インターネットバンキング対応口座、手元の確認資料などを含めて選びます。準備状況が分からない場合は、申請前に管轄窓口または専門家へ確認してください。
まとめ:証紙の有無と申請方法を先に確認しましょう
- 収入証紙の販売は2025年12月31日で終了
- 購入済みの証紙は2026年9月30日まで使用可能
- 窓口申請はキャッシュレス決済または現金
- 電子申請(JCIP)はインターネットバンキング
- 使わない証紙は2030年12月31日まで買戻し可能
「手元の証紙を使えるか」「窓口と電子のどちらで進めるか」という段階からご相談いただけます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
公式情報の確認先(2026年7月22日確認)
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案への適用を保証するものではありません。制度の内容は改正される場合があります。最新情報は必ず岐阜県の公式案内をご確認ください。
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